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ビール酒造組合の概要

組合の設立

 昭和28年に「酒税法」とともに制定された「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)」により、酒類製造業者・販売業者は酒税の保全に協力し、共同の利益を増進するためそれぞれ組合を組織することができることとなりました。

 ビール酒造組合はこの法律に基づいて、昭和28年に設立され、今日に至っている特別認可法人です。

 「不当景品類及び不当表示防止法」=〔景表法〕第10条に定められた公正競争規約の設定≪ビール製造業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約及び施行規則≫・≪ビールの 表示に関する公正競争規約及び施行規則≫に伴い、この規約に基づき、その構成及び運営に関し、必要な事項を定めている事業者団体(公正取引協議会・昭和54年)。

目的:不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を自ら確保する。
監督官庁:消費者庁・公正取引委員会
調査員会:公正競争規約推進委員会は、上記の≪公正競争規約≫第9条に基づき、調査員会(中央調査員会と支部調査員会)を設置している。なお調査員は、実務代行者を任命できるとの運営基準がある。また、別に常任調査員業務運営基準が≪公正競争規約≫の中に定められている。

※推進委員会・調査員会等の実際のメンバーは次のとおり。

・公正競争規約推進委員会 4社社長(組合代表理事)
・中央調査員会 4社本社営業部長
・中央調査員会実務代行者会 4社本社営業or業務課長〔一木会〕
・支部調査員会 4社本部長or支社長or支店長
・支部調査員会実務代行者会 4社本部支社支店業務担当部長
・常任調査員 組合専務理事・業務グループ審議役4名

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